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2020.05.03
憲法9条って
最近では、憲法論議が盛んです。
なかでも憲法9条についての議論は、多くのところでなされています。
しかし、その憲法9条そのものの条文については、あまり見たことがないという方も多いのではないでしょうか。
そこで、ここでは改めてこの条文を見てみたいと思います。
憲法第9条
1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
憲法9条は、このように規定しています。
法解釈としては、この条文をスタートラインとしています。