離婚・親子

離婚

枚方、交野、寝屋川にお住まいで、離婚についてお悩みの方へ

離婚の多くは、協議離婚によって行われます。

しかし、一方が離婚に納得しない時や、離婚の条件で合意できない時は、調停、訴訟を行うことがあります。

弁護士は、離婚協議を含め、このような場合の一方の代理人として、対応いたします。

離婚は、夫婦それぞれの人生において、一大事です。これを話し合うこと自体、大変な精神的負担になりますし、将来の経済的な不安もあるでしょう。じっくりとお話をうかがいながら的確に対処できる、信頼できるパートナーでありたいと願っています。

離婚に際しては、未成年の子どもさんがいらっしゃる場合は、まず子どもの親権を決める必要があります。その外、子どもさんがいらっしゃる場合は養育費を決める必要があります。

一方が離婚原因を作った場合、慰藉料を決める必要があるケースもあります。

また、永年夫婦で財産を築き上げてきたような場合は、夫婦の財産の精算として財産分与を話し合う必要が出てくる場合があります。

さらに、最近では、年金分割ができるようになりましたので、年金分割の割合を決める必要があるケースもあります。

これらの離婚後の条件を決めた場合は、後日のトラブルを避けるためには、合意事項を書面にして、実行していくことをお勧めしています。

また、自分は離婚したくないのに、別居状態となり、相手が生活費を入れてくれないと言うような場合、双方の収入を考慮して、生活費を支払ってもらうという婚姻費用の分担の請求をすることもできます。

さらに、最近では、夫の暴力で離婚したいが、暴力が怖いとき(このようなケースを家庭内暴力、あるいはDVと呼びます)には、場合によっては、裁判所の決定によって、暴力を振るう夫が妻に近づくことを禁止するなどの処分を出す(保護命令)ということもできることになっています。

これらの交渉には、一定の法律的知識が必要です。また、当事者同士の話し合いでは、感情的になって、話し合いができないケースもあり、弁護士を代理人につけたほうがスムースに話し合いができることもあります。

さらに、合意した内容については、後々のトラブルを避けるために書面にしていくことが重要です。

弁護士に依頼する必要があるケースはすくなくありません。

 

  • 離婚を考えているが、相手が離婚に応じようとしないとき、
  • 離婚したくないが、別居などして、相手が生活費を渡してくれないとき、
  • 離婚は合意しているが、親権や慰謝料の点で話し合いが調わないとき、
  • 離婚もその条件も合意ができたので、離婚協議書を作成してほしいとき、
  • 日常的に暴力を振るわれ、離婚したいが、相手が恐ろしくて言い出せないとき、

など、

離婚に関してお悩みの場合には、積極的に弁護士にご相談下さい。

    

℡ 072-804-3115

弁護士 伊 藤   寛

離婚の際のチェックポイント

離婚を考えている場合のポイント

離婚を考える場合、大まかにいうと次の3点が問題となります。

これらを一つずつ、クリアしていくことによって解決の方向が見えてきます。

  1.  離婚に合意できるかどうか。
  2.  未成年の子どもがいる場合、親権者をどうするか。
  3.  お金の問題(財産給付)をどうするか。

それぞれを見ていきましょう。

 

離婚の合意

原則として、夫婦の間に離婚の合意ができなければ、離婚はできません。  

                        

一方が、離婚を承諾しない場合、離婚が成立するのは、裁判で、離婚を命じる判決が出たときに限られます。したがって、一方が離婚したくない場合、離婚を拒否し続ければ、裁判で負けない限り、離婚にはならないということです。                                             

では、どのような場合に裁判で離婚が認められるのでしょうか。

裁判所が離婚を命じる離婚原因は、法律で決まっています。                        

一番、わかりやすいのが、相手方の不貞行為(不倫)です。   

そのほかにも法律で定められた離婚原因はありますが、よくあるケースが「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」というものです。

わかりやすく言うと、裁判官が、この夫婦は、これ以上、夫婦としてやっていけない大変な事情を抱えていると判断した場合ということになります。

そのため、最終的には、裁判官の判断ということになりますが、それなりに「重大な」理由がないと認められないことになっています。

このように、あなたが離婚したい場合、裁判で勝つ見込みがあれば、承諾を取り付けやすいでしょうし、微妙な場合は、相手方の説得、条件面での譲歩、交渉といったところで、離婚の合意に持ち込むということになります。

         

親権者の指定

夫婦の間に未成年の子どもがいる場合、親権者を決めなければいけません。              

最近では、親権の取り合いでもめることが少なくありません。                        

 

親権者についても、原則は、夫婦間の協議で行います。 協議で決まらないときは、家庭裁判所で決めてもらうことになります。

                          

その際、法律では、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」とされています。

調停などでは、家庭裁判所の調査官が子どもさん本人や両親の生活環境を調査し、親権者決定の判断材料にすることも少なくありません。  

つまり、子どもにとって、どちらが親権者になるのがよいのかということを最優先して決めましょうということになっています。

【養育費】

離婚が成立し、一方が親権者になった場合、もう一方の親からは養育費が支払われることになります。養育費の算定については、基本は、両親の収入によって決めることになります。この点は、現在の実務では、簡易算定表を用いることが多いので、これを参考にされるとよいでしょう。裁判所のホームページに載っています。但し、これだけで決められるかというとそうでもなく、両親の生活状況や子どもの生活状況を加味して決められるということなので、この簡易算定表もあくまでも参考ということを頭に置いておいてください。

【面会交流】

最近の傾向としては、親権を決めた後、別々に生活することとなった一方の親との面会に関する取り決めも話し合われることが多くなっています。親権を取ったら、そのあとは、まったく会わせませんということではなく、できる限り、もう一方の親とも面会させることが子どものためだという考え方が、主流になってきています。これを面会交流と呼んでいます。

 

財産給付

財産給付については、おおまかに財産分与と慰謝料に分かれます。

【財産分与】

財産分与とは、離婚するにあたり、結婚生活を送ってきた中で夫婦で築いた財産を清算し、公平に分けましょうという考え方です。結婚している間に蓄えた預貯金やそこから購入した財産など、実質的に夫婦の財産と呼べるものについて、原則、半分ずつにして、清算するものです。

夫婦の財産と呼べるものが対象となりますので、結婚前に貯めていた預貯金や親などから相続した財産などは、対象となりません。離婚時に持っている財産を互いに明らかにした上で、これらを振り分けて、どのように分ければよいかを決める必要があります。

財産分与については、清算という意味あいのほかに相手方の離婚後の生活を援助する扶養的要素があると考えられています。離婚後の生活が過酷なものにならないよう配慮することも必要と考えられるからです。

【慰謝料】

慰謝料とは、離婚の原因を作った相手方に対して、その精神的苦痛をつぐなうものとして請求するものです。慰謝料については、精神的苦痛を金銭で評価するものなので、相場があってないようなものであり、その算定はなかなか難しい面があります。

 

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