新着情報

2019.12.01

相続の手続きを始めるにあたって

 ご親族が亡くなられた場合、相続が開始します。

では、相続の手続きとしてどのようなことをすればよいのでしょうか。
 
相続人の確定
まず、法定相続人が誰になるのかを確定する必要があります。
身内の方であれば、当然、誰が相続人かお分かりのはずではありますが、
遺言がない場合には、後々の手続きにも必要になりますので、公的書類で確認することになります。
亡くなった方の戸籍謄本を取り寄せ、子ども時代のものまで、遡ります。
子どもさんがおられる場合は、その子どもさん(相続人)の戸籍も必要です。
子どもさんがおられない場合は、ご両親、ご両親が亡くなられている場合は、
ごきょうだいにどなたがおられるのかを確認するために、さらにご両親の戸籍を遡ってそこからごきょうだいの戸籍を取るという作業が必要です。
場合によれば、多数の戸籍謄本類を集めなければいけないケースもあります。
これら戸籍類の収集は面倒ではありますが、その後の手続きに必要になりますので、原則としてやっておかなければなりません。
 
遺言書の有無の確認
相続の場合、遺言書があれば、原則、これに従って遺産分けを行うことになります。
身内の方に確認し、遺言があるかどうかを調べることになります。
また、公正証書遺言を作成している可能性のある場合は、公証役場に問い合わせて、公正証書遺言の有無を確認することができます。
 
相続財産の確認
次に、遺言がない場合、相続財産が具体的にどれだけあるかをはっきりさせなければ、
相続人の間でどのように分けるかを決めることができません。
そこで、亡くなった方の遺産について、不動産、預貯金、株式、その他の財産をリストアップして把握することになります。
生前からどのような財産をお持ちがご存じであれば、どこに不動産があり、どこの銀行に預金があるなどがわかりますが、ご存じない場合は、手掛かりを探して、調査する必要があります。財産がいろいろなところに分散している場合は、これらを丁寧に確認していく必要があります。
 
遺産分割協議
遺言がない場合は、相続人をはっきりさせて、遺産が明確になったら、これをどのように分けるかを話し合います。
分け方は、基本、相続人の全員が納得すれば、どのように分けてもよいので、その点は、自由です。
ただ、話し合いがまとまらなければ、最終的には法律に従って、法定相続分で分けるという形になるということになります。
 
名義の変更
話し合いがまとまれば、それぞれの財産を亡くなった方から相続人への名義変更を行います。
不動産であれば、登記の手続きが必要ですし、銀行預金であれば、銀行での手続きが必要となってきます。
 
これらの手続きを経て、ようやく相続の手続きが終わることになります。
なお、これらの相続の手続きのほかに、別途、税金の申告や役所への手続きが必要となる場合があります。これらについては、その方の状況に応じて、対応していくことになります。

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ご親族が亡くなられた場合、相続が開始します。では、相続の手続きとしてどのようなことをすればよいのでしょうか。

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