相続・遺言

相続

枚方、交野、寝屋川にお住まいで相続・遺言についてお悩みの方へ

ご身内の死亡にあたり、相続が発生します。これは、人それぞれですが、必ず起こることです。

相続人がたくさんいると、どのように遺産を分割するかが問題となります。相続は、亡くなった方の生活状況、経済状況により、さまざまな形があります。相続税の発生の有無にかかわらず、考えなければいけない問題です。

弁護士と相談して、それぞれのケースにあった対処を行いましょう。

また、自身が亡くなった場合に、相続がどうなるのか、よくわからないという方も、予め、知識を持っておくため、弁護士にご相談いただくとよいでしょう。

相続を考える場合、まず、遺言書があるか、相続人は誰がいるのか、相続財産はどのようなものがあるのか、これらを把握して、進めることが重要です。

相続人の代理人として他の相続人と協議し、法定相続分や特別受益、寄与分などを考慮し、遺産分割協議書を作成し、遺産の分割を行います。

協議がつかない場合は、家庭裁判所に調停、審判の申し立てなどを行います。

遺言のある場合でも、法定相続人の中には、遺留分があるケースもありますので、その場合は、遺留分減殺請求を行うことがあります。

 

これらの相続の協議は、話し合いである程度の解決ができれば、問題ありませんが、きちんと法律的に問題点を洗い出し、交渉をするとなると、かなりの法的知識が必要です。相続の分野では、新しい裁判例も多く出されており、弁護士としても難しい分野の一つです。

相続が問題となったら、とりあえず、弁護士への相談が重要です。

また、戸籍謄本の取得から銀行手続など、相続には、面倒な手続きがつきものです。このような相続の手続きにつきましても、お手伝いいたします。

相続は、誰でも経験する法律問題です。相続が発生したときは、まずは、弁護士に相談して、正確な知識を得て、対処するようにしましょう。

  • 身内が死亡し、財産があるが、どのような手続をしたら分からないとき、

  • 遺産があるが、どのように分ければよいかわからないとき、

  • 遺産を分割するにあたって、話し合いがまとまらないとき、

  • 遺産分割の内容がきまったので、遺産分割協議書を作成して欲しいとき

  • 相続人の中に行方不明者がいたり、未成年者とその親がいるとき

  • 自身の相続について、残された家族のことが心配なとき

    など、相続に関してお悩みの方は、お気軽に弁護士にご相談ください。

℡ 072-804-3115

  弁護士 伊 藤   寛 

費用につきましては、基本的に、民事の着手金、報酬金に準じますが、遺産の内容、手続内容等により異なりますので、弁護士にご相談ください。

遺言

枚方、交野、寝屋川にお住まいで相続・遺言についてお悩みの方へ

 相続発生後、紛争を予防するため、生前に遺言を作成することのお手伝いをします。基本的には、公証役場において公正証書を作成することをお勧めしています。

  • 夫婦の間に子どもがいないとき、
  • 再婚し、前妻との間にも子どもがいるとき、
  • 介護を尽くしてくれたなどで、特定の身内に多く遺産を譲りたいとき、
  • 個人事業をしていて、特定の方に事業を承継して欲しいとき、
  • その他、法定相続人以外の方に相続させたいとき、

など様々な場合に遺言作成をお考えの方、弁護士にご相談ください。

℡ 072-804-3115

  弁護士 伊 藤   寛 

 費用は、基本的な遺言の場合、1件10万8000円となり、別途、資料収集のための実費、公証人に対する公正証書の作成費用がかかります。

 

 

特別の寄与の制度【相続法改正】 2020年4月に相続法(民法)が改正されました。

 

 

   今回の改正で、相続人以外の被相続人の親族が、無償で被相続人の療養監護を行い、特別な寄与をした場合には、相続人に対して金銭(特別寄与料)の請求ができるようになりました。

 
これを特別の寄与の制度と呼んでいます。
 
これまでは、遺言がない法定相続の場合には、相続人以外はいくら被相続人の介護をして特別な寄与をしても財産をもらえることはありませんでした。今回の改正では、この点を改正し、相続人でなくとも一定の要件を満たせば、相続財産をもらえることになったのです。
 
例えば、妻が、夫の父を苦労して療養看護し、その夫の父の財産の維持または増加に寄与したケースで、夫の父が亡くなった場合、妻が特別寄与料を請求するということが考えられます。
 
具体的に、どのような制度か見てみましょう。
 
まず、特別寄与料をもらえる人は、被相続人の親族に限られます。したがって、現在では、事実婚の配偶者や事実上の養子、LGBTのバートナーは含まれないことになります。
 
次に、「特別の寄与」があることが必要で、通常、期待されるような程度を超える貢献である必要があると考えられています。さらに、被相続人の財産が維持または増加したことが必要です。その上でこれらの行為が無償でなければなりません。
 
これらの要件が整っておれば、相続人に対し、特別寄与料を請求することができます。請求できるのは、相続の開始等を知ったときから6か月以内、または相続開始から1年以内ということになります。
 
相続人に対して、特別寄与料を請求した場合、当事者間でその支払いについて協議を行い、協議ができなければ、家庭裁判所で解決を図るということになります。
 
この制度ができたことによって、その苦労が報われるケースが増えればよいと思います。

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憲法14条1項の規定

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宗教法人は、宗教法人法に規定により、宗教団体が法人化したものです。

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2022年4月を迎え、事務所開設20年になりました。

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憲法9条そのものの条文については、あまり見たことがないという方も多いのではないでしょうか。

2020.04.12

2020年4月1日に相続法(民法)が改正されました。

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