相続・遺言
相続
枚方、交野、寝屋川にお住まいで相続・遺言についてお悩みの方へ
ご身内の死亡にあたり、相続が発生します。これは、人それぞれですが、必ず起こることです。
相続人がたくさんいると、どのように遺産を分割するかが問題となります。相続は、亡くなった方の生活状況、経済状況により、さまざまな形があります。相続税の発生の有無にかかわらず、考えなければいけない問題です。
弁護士と相談して、それぞれのケースにあった対処を行いましょう。
また、自身が亡くなった場合に、相続がどうなるのか、よくわからないという方も、予め、知識を持っておくため、弁護士にご相談いただくとよいでしょう。
相続を考える場合、まず、遺言書があるか、相続人は誰がいるのか、相続財産はどのようなものがあるのか、これらを把握して、進めることが重要です。
相続人の代理人として他の相続人と協議し、法定相続分や特別受益、寄与分などを考慮し、遺産分割協議書を作成し、遺産の分割を行います。
協議がつかない場合は、家庭裁判所に調停、審判の申し立てなどを行います。
遺言のある場合でも、法定相続人の中には、遺留分があるケースもありますので、その場合は、遺留分減殺請求を行うことがあります。
これらの相続の協議は、話し合いである程度の解決ができれば、問題ありませんが、きちんと法律的に問題点を洗い出し、交渉をするとなると、かなりの法的知識が必要です。相続の分野では、新しい裁判例も多く出されており、弁護士としても難しい分野の一つです。
相続が問題となったら、とりあえず、弁護士への相談が重要です。
また、戸籍謄本の取得から銀行手続など、相続には、面倒な手続きがつきものです。このような相続の手続きにつきましても、お手伝いいたします。
相続は、誰でも経験する法律問題です。相続が発生したときは、まずは、弁護士に相談して、正確な知識を得て、対処するようにしましょう。
身内が死亡し、財産があるが、どのような手続をしたら分からないとき、
遺産があるが、どのように分ければよいかわからないとき、
遺産を分割するにあたって、話し合いがまとまらないとき、
遺産分割の内容がきまったので、遺産分割協議書を作成して欲しいとき
相続人の中に行方不明者がいたり、未成年者とその親がいるとき
自身の相続について、残された家族のことが心配なとき
など、相続に関してお悩みの方は、お気軽に弁護士にご相談ください。
℡ 072-804-3115
弁護士 伊 藤 寛
費用につきましては、基本的に、民事の着手金、報酬金に準じますが、遺産の内容、手続内容等により異なりますので、弁護士にご相談ください。
遺言
枚方、交野、寝屋川にお住まいで相続・遺言についてお悩みの方へ
相続発生後、紛争を予防するため、生前に遺言を作成することのお手伝いをします。基本的には、公証役場において公正証書を作成することをお勧めしています。
- 夫婦の間に子どもがいないとき、
- 再婚し、前妻との間にも子どもがいるとき、
- 介護を尽くしてくれたなどで、特定の身内に多く遺産を譲りたいとき、
- 個人事業をしていて、特定の方に事業を承継して欲しいとき、
- その他、法定相続人以外の方に相続させたいとき、
など様々な場合に遺言作成をお考えの方、弁護士にご相談ください。
℡ 072-804-3115
弁護士 伊 藤 寛
費用は、基本的な遺言の場合、1件10万8000円となり、別途、資料収集のための実費、公証人に対する公正証書の作成費用がかかります。
特別の寄与の制度【相続法改正】 2020年4月に相続法(民法)が改正されました。
今回の改正で、相続人以外の被相続人の親族が、無償で被相続人の療養監護を行い、特別な寄与をした場合には、相続人に対して金銭(特別寄与料)の請求ができるようになりました。