弁護士費用
弁護士の費用
弁護士の費用の標準
弁護士が依頼を受ける事件や法律事務は、すぐに片付く簡単なものから複雑で長時間を要するものまでいろいろあります。そのため、ご依頼の内容をお伺いした上で、一定の方針を立てて、費用も決めることが必要となります。
当事務所では、その標準となる額を決めていますので、これを基準に費用を決めています。この標準額は、原則として、旧大阪弁護士会報酬規定の沿ったものとして決めております。
具体的な金額につきましては、直接、弁護士にご相談ください。
着手金と報酬金
ご依頼内容に関する弁護士の費用は、原則として、「着手金」と「報酬金」の2種類になります。
着手金とは、事件の結果に関わらず、弁護士に依頼するときに支払うものです。原則として、着手金は、あとでお返しすることはありません。
報酬金とは、依頼内容が解決したとき、依頼した内容が成功した場合に依頼者の受けた利益の程度に応じて支払うものです。
その他の費用
弁護士に対する費用については、原則として、上記の着手金と報酬金の2種類ですが、そのほかに、遠隔地への出張する必要が出てきた場合の日当などがあります。
また、これら弁護士に対する費用以外に、実費が必要になる場合があります。実費として必要となるものには、裁判所に収める印紙代、遠方への交通費、鑑定費用などがあります。
法律相談の費用
法律相談の費用
当事務所においては、基本的に法律相談は、初回、30分を無料で実施しております(通常業務時間外は有料にさせていただきます)。
但し、30分を経過し、延長した場合は、30分ごと5000円(税込)をいただくこととさせていただきます。
なお、継続相談となった場合は、その後の費用は、ご相談させていただきます。
顧問契約を締結していただいている方については、法律相談は無料です。
無料による法律相談
現在、多重債務に関する相談は無料で実施させていただいております。
離婚などの相談については、法テラスの法律相談援助を活用し、30分無料で行えます(但し、収入面などの要件があります。)。
その他、随時、無料相談の企画を行っておりますので、当ホームページをご覧いただき、ご活用ください。
民事事件の着手金・報酬金
民事事件の着手金・報酬金は、原則として、経済的利益の額に応じて、以下のとおりとしています。
但し、以下の金額は消費税別の金額になりますので、これに別途消費税を加えたものになります。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下の部分 | 8% | 16% |
300万円から3000万円までの部分 | 5% | 10% |
3000万円から3億円までの部分 | 3% | 6% |
3億円を超える部分 | 2% | 4% |
なお、通常の民事紛争の場合、これらの割合計算に関わらず、経済的利益が100万円以下の場合でも、最低、10万円の着手金をいただいております。
経済的利益とは
対象となる事件の権利を経済的に評価したものと言えます。
たとえば、金銭の請求であればその請求額、所有権の引渡し等であれば、対象物の時価相当額などです。
*具体例
300万円の貸金の返済を請求する場合、訴訟を起こすとなると、着手金の標準額は、26万4000円(税込)になります。この結果、最終的に200万円が回収できれば、報酬の基準額は、35万2000円(税込)という形になります。
但し、この報酬は、訴訟の手続で判決や和解によって認められた金額を基準にしていますので、強制執行などの手続を行うとなると、別途、その費用が必要となります。
離婚事件の費用
離婚事件の基本的な弁護士費用は以下のとおりです。
消費税は現行10%としています。
◎着手金
離婚調停事件または離婚交渉案件 22万0000円(税込)
離婚訴訟事件 33万0000円(税込)
これらに加え、財産分与、慰謝料、養育費、年金分割などの財産給付を
伴うときは、一般民事事件の着手金を加算する。
◎報酬
離婚の成立、慰謝料、財産分与の取得などの成果が出た際は、報酬が発生します。
報酬額は、着手金と同様 財産的な利益があれば、それに対応する報酬が加算されます。
概ね、一般的な離婚の場合、受任から終結までの費用は、着手金、報酬金等を含めておよそ50万円から100万円の範囲になります。
但し、住宅ローンの終わった自宅がある場合など、熟年離婚の場合で、相当の資産がおありの方は、財産分与等の対応が必要となりますので、これよりも高くなることがあります。
刑事事件の費用
刑事事件の費用は、事件単位で起訴前、起訴後の第1審、控訴審といった形で、それぞれ費用を決めます。また、事件の内容、複雑さによって、事案簡明な事件とそれ以外の事件で分けており、その内容によって、費用が異なってきます。具体的な事案によって費用が違ってくるということをご了解ください。
以下は、いずれも消費税別の費用です。
◎ 着手金
《事案簡明な事件》
[起訴前] 30万円以上50万円以下
[起訴後] 上記と同じ
《それ以外の事件》
[起訴前] 30万円以上
[起訴後] 上記と同じ
◎ 報酬
《事案簡明な事件》
[起訴前] 不起訴 30万円以上50万円以下
[起訴後] 求略式命令 上記を超えない額
刑の執行猶予判決 30万円以上50万円以下
求刑された刑が減軽された場合 上記を超えない額
《それ以外の事件》
[起訴前] 不起訴 30万円以上
求略式命令 上記と同じ
[起訴後] 無罪 50万円以上
刑の執行猶予判決 30万円以上
求刑された刑が軽減された場合 軽減の程度による相当な額
検察官上訴が棄却された場合 30万円以上
※ 事案簡明な事件とは、概ね容疑を認めていて、公判も2~3回で終わるような事件を想定しています。
したがって、それ以外の事件とは、否認している事件、複数の事件を併合処理されている事件、公判前整理手続に付される事件、重大事件がこれにあたります。これらの事件は、内容によって、困難さの程度が異なりますので、一概に、費用を決めることができません。
内容を把握した上で、弁護士とご相談ください。
※ 起訴前に受任した事件が起訴された後も引き続き受任する場合は内容に応じて、
起訴後の着手金を減額できることになっています。
※ 起訴後、保釈の申請を行う場合は、別途、費用を頂戴いたします。
内容にもよりますが、概ね、10万円程度の費用となります。
但し、保釈金は、ご本人あるいはご親族等にご準備していただく必要があります。
債務整理などの費用
任意整理の費用
通常の場合、任意整理の費用は、
1件 55,000円(税込み)
2件 77,000円(税込み)
3件以上 1件あたり33,000円(税込み)
という形にしています。
但し、過払い金の返還がある場合は過払い金の22%の報酬をいただきます。
なお、訴訟を提起する場合については、弁護士にご相談ください。
自己破産の費用
通常の同時廃止にあたる事件の場合、275,000円(税込み)で行います。
この中に、裁判所への予納金も含めます。
但し、同時廃止でも按分弁済を行わなければならないケースは、110,000円を追加でいただきます。
管財事件になる場合は、最低で、330,000円(税込み)としています。
この中には、裁判所への予納金は含みませんので申立てには、別途220,000円程度の費用が必要となります。
また、債権者多数の場合や債務額が多大な場合のほか、内容が複雑な場合は、最低料金から上積みが必要となりますので、ご了承下さい。
給与所得者等再生手続の費用
通常の給与所得者等再生手続の費用は330,000円(税込み)です。
但し、住宅ローン特約を適用する場合は440,000円(税込み)で行います。
なお、この費用の中には、裁判所への予納金等の実費は含んでいませんので、別途ご負担いただくことになりますが、ご了承下さい