債務整理のいろいろ
任意整理
任意整理とは
任意整理とは、現在、抱えている債務を各債権者と交渉して、支払いやすい形にして返済していく手続です。
具体的には、それぞれの債務につき、利息制限法による利率に引き直し計算を行い、その上で、これを、今後の利息はカットして、3年~5年の間の分割での返済計画を立て、これをもとに各債権者との間で合意にもっていくよう交渉していくものです。
利息制限法による引き直し計算とは
もともと、借金の利息については、暴利行為を防ぐために、利率の上限が決まっており、これを、出資法や利息制限法に定めて規制していました。出資法を違反すると刑事罰がありますが、利息制限法には、罰則がなく、貸金業法により一定の要件を満たせば、利息制限法の利率を超えても有効な弁済と認められることから、いわゆるグレーゾーンなどとも呼ばれてきました。
これまでは、一般の貸金業者でも、貸金業法に基づき、利息制限法を超える利率での貸付を行ってきました。しかし、この貸金業法の要件を厳しく解釈し、事実上、これを超える利率での貸金は認められなくなってきました。
そこで、利息制限法を超える利率で借りている場合、これを超えた利息を元本の返済に組み入れるという計算を行うことにより、債務額を圧縮するものです。
ただし、この引き直し計算には、正確な取引履歴の把握が必要で、通常は、貸し手の業者に、この取引履歴の開示を求めています。
この引き直し計算によれば、高い利息で、長期間、借りていればいるほど、債務額は少なくなり、最終的には、債務がなくなる、あるいは、借入額以上に返済している(過払い状態)こともあります。
このようにして、多額の負債を返済しやすくするのです。
過払い金の返還について
まず、引き直し計算をして過払いになっている場合は、これを貸し手に対して返還請求します。最近では、貸金業者も業績が悪化しており、なかなか計算どおりの過払い金を返してくれることはなくなってきています。
そのため、粘り強く、債権者と交渉してゆき、最終的に、貸金業者を相手に返還請求訴訟を起こすということもあります。
任意整理に適するケース
引き直し計算により、過払いの状態になっていれば、返済する必要はなくなりますが、それでも返済すべき債務が存在する場合は、これを分割して返済する計画を立てなければなりません。
そのため、すべての債務の合計を一定の目途として3年から5年の分割で返済できるだけの資金が必要です。ご自身の収入からそれだけの返済ができる場合でなければ、任意整理は困難となります。
通常、当事務所では、家計収支表を作ってもらい、収入と支出を把握し、月にいくらくらい返済が可能かを確認してもらっています。その上で、返済が可能な場合に、任意整理を行っています。
反対に、収入があっても債務の返済に充てられる金額が少ない場合や収入が不安定で、数年先までの収支が見通せない場合には、自己破産などのほかの手段を考えないといけなくなります。
任意整理の費用
通常の場合、任意整理の費用は、当事務所では、
1件 55,000円(税込み)
2件 77,000円(税込み)
3件以上 1件あたり33,000円(税込み)
という形にしています。
但し、過払い金の返還がある場合は過払い金の22%の報酬をいただきます。
なお、訴訟を提起する場合については、弁護士にご相談ください。
自己破産
自己破産とは
清算手続
自己破産とは、多額の債務を負っている方(会社も含みます)で、その返済ができなくなったときに、裁判所に申立てを行い、一旦、その持っている全財産を金銭に換え、債権者に対し、一定の割合で返済する(配当)という清算の手続きです。
免責手続
個人の場合、この清算手続きの後、残った債務を免除するかどうかを裁判所が審査し、問題がなければ免除するという免責の手続がついてきます。
自己破産の申立ては、会社であれば、そのまま消滅してしまいますし、個人の場合でも、社会的な信用を失い、一生に2回、破産をすることは極めて困難なことから、負債を負ったときの最後の手段として考えられます。また、自宅や車などは処分されることになり、基本的に、自身の財産すべてを失うという結果になり、かなり厳しいものとなります(但し、一定限度の財産は保有を認められます)。
再建困難な状態に陥った方など、最後の手段として、個人の生活再建のために必要な場合は、この手続を行います。
個人の破産
個人の破産の場合、多額の借金があり、返済の見通しがまったく立たない場合に申立てを行います。
破産によるデメリット
破産すると、一定の職業に関する資格の制限があり、その職業に就けないということがあります。また、事実上、破産から一定の期間の間は、金融機関からの借入れやクレジットカードの契約などができなくなります。
但し、戸籍に記載されたり、選挙権を失うと言うことはありません。また、資格制限以外では、仕事を辞める必要もありません。
さらに、基本的に全財産を失うと考えてもらってよいのですが、身の回りの日用品や一定の限度の財産は、処分されることなく保有することが認められています。
同時廃止
個人の場合で、保有している財産がほとんどない場合は、財産を処分して、債権者に返済をする清算の業務(管財業務)をしないまま、手続を終了することがあります。これを同時廃止と言います。
この同時廃止が行われるのは、破産の前まで事業を営んでいなかった方で、大阪地方裁判所の運用では、財産が20万円以下に止まる場合で、免責に関して問題がない場合となります。
同時廃止になる場合と管財業務が行われる場合(管財事件)とでは、予め裁判所に納める予納金が、管財事件だと最低で約22万円必要で、同時廃止事件だと約2万円で済むという違いがあります。その外、管財事件だと郵便物が管財人に転送されてしまうなどの管財業務が終了するまで不便があり、その分、手続に時間がかかるなど、不利な点があります。したがって、通常の場合では、同時廃止で手続が終わり、免責手続きになることが望まれます。ただ、一定の財産がある場合、管財事件にした上で、管財人に財産放棄してもらえる可能性がありますので、微妙な場合は、十分に弁護士と協議していただく必要があります。
免責
個人の場合は、破産の清算の手続が終了しただけでは、残りの債務は免除されません。残りの債務を免除してもらうには、免責の手続を受けなければなりません。
免責の手続では、免責不許可事由があるかどうかを審査されます。免責不許可事由とは、ギャンブルや浪費で借金を増やした場合やうそをついてお金を借りるなどの詐欺的な行為があった場合、財産を隠して管財人に協力しない場合、7年以内に破産をしていた場合などが挙げられます。これらの場合でも、その内容などで裁判官の判断により、免責されることもありますので、このような場合も、十分に弁護士と協議してください。
免責の決定が出て、債権者から異議が出ないまま確定すれば、自己破産の手続は終了します。
自己破産の費用
通常の同時廃止にあたる事件の場合、275,000円(税込み)で行います。
この中に、裁判所への予納金も含めてやっています。
但し、同時廃止でも按分弁済を行わなければならないケースは、110,000円を追加でいただきます。
管財事件になる場合は、最低で、330,000円(税込み)としています。
この中には、裁判所への予納金は含みませんので申立てには、別途220,000円程度の費用が必要となります。
また、債権者多数の場合や債務額が多大な場合のほか、内容が複雑な場合は、最低料金から上積みが必要となりますので、ご了承下さい。
個人再生
個人再生手続とは
多額の債務を負っておられる方のなかで、継続的な収入があり、一定の返済が可能な方が、その生活再建のために、裁判所に申し立てて行う手続です。
すべての債務を一定の割合で圧縮して、原則3年(最長5年)で返済する計画(再生計画)を立てて、裁判所の許可を得て、再生計画どおりに返済ができれば、残りの債務は免除されるというものです。
裁判所で認められる返済額を期間内に分割で弁済で返済できるだけの収入や生活状況が整っており、実行可能な再生計画を立てられる方には、一定の債務が免除されることから、多くの債務を負った債務者の生活再建に役立つものです。
法人などには利用できず、個人事業者やサラリーマンで安定した収入のある方が利用する手続です。また、負債額にも限度があり、住宅ローンを除く債務額が5000万円以下でなければなりません。
原則として、抵当権等が設定されている財産については、担保権の実行により、当該財産を失うことになりますが、住宅ローンを抱えている方には、住宅ローンのための特則がありますので、この要件を満たした場合、これを利用することによって、抵当権の実行を免れることができます。そのため、自宅を失わずに、住宅ローンを払いながら、再生計画を実行していくことも可能です(要件を満たさなければ、自宅を失うことになりますので、この点は十分に弁護士とご相談ください)。
この個人再生手続には、主に小規模の個人事業者を対象とする小規模個人再生手続と主にサラリーマンを対象とする給与所得者等再生手続があります。
給与所得者等再生手続
現在及び今後数年間の収入等を考慮し、再生計画が立てられるかどうかを検討します。
返済総額の決め方については、いくつかの条件がありますので、詳細はご相談ください。基本的には以下の①から③のうち、一番多い金額になります。
① 債務額によるものですが、たとえば500万円以上、1500万円未満の債務額であれば、その債務額の20%
② 可処分所得額(収入から税金や生活費を引いたもの)の2年分の額
③ 財産のある場合、その財産の価値
これらの金額の多いほうの額を返済総額と定め、これを原則3年で返済する再生計画案を立てます。
給与所得者等再生計画の場合、再生計画案については、債権者による決議は不要です。
裁判所が、この再生計画案を実行することが可能かどうか判断して許可を出すこととなります。
個人再生手続のメリット
◎弁護士に手続を依頼すると債権者からの取り立てを止めることができます。
但し、裁判所から弁済予定の一定金額の積み立てを求められることになりますが、そのお金は本人のものとして、弁護士費用等に充てることができます。
◎破産手続と異なり、マイホームを所有されている方については、マイホームを手放さないで済むことができます。但し、この場合も条件がありますので、弁護士とご相談ください。
◎破産手続の場合、借金がギャンブルなどの浪費で増えたケースでは、免責が不許可になる可能性がありますが、個人再生手続の場合は、このような事情があっても、再生計画が認可されないということはありません。
◎債務整理は通常、元本はそのままで分割返済を検討することになりますが、個人再生手続の場合、上のような条件で債務の元本をカットすることができます。
つまり、債務整理よりも、返済額が少なくて済むケースが多いということです。
給与所得者等再生手続の費用
通常の給与所得者等再生手続の費用は330,000円(税込み)で行っています。
但し、住宅ローン特約を適用する場合は440,000円(税込み)で行います。
なお、この費用の中には、裁判所への予納金等の実費は含んでいませんので、別途ご負担いただくことになりますが、ご了承下さい